2022年4月「パワハラ防止法」で義務化!社員や会社を守る「外部相談窓口サービス」全国どこでもOK!LINE&Zoom相談窓口。オリジネンタル株式会社が運営。

外部相談窓口の趣旨


目的
本規定は御社に所属する労働者等の会社における就業に関する組織的または個人的な法令違反行為、社会通念上問題のある行為、これらの行為となる恐れがある者等(総称して違反行為等)に関する通報または相談(以下、通報等)に対する適切な処理の仕組みを定めることにより、違反行為等の早期発見と是正を図り、もって会社におけるコンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。


体制
会社において、通報に適切に対応するための体制を整備し、社長が統括責任者としてこれを統括する
パワハラ担当者が社長の指示に基づき窓口責任者として、制度の整備、労働者等に対する後方、説明会その他の方法による周知徹底及び内部通用制度の適切な運用に取り組む


窓口
御社で周知されている方が担当する


利用方法
窓口の利用方法は、LINEメッセージ、ZOOMによるものとする。
通報等は、原則として実名とする。ただし通報窓口は匿名による通報等を受け付けることができるものとする


情報管理
窓口担当者は、通報者があらかじめ明示的に同意しない限り、通報者の指名・所属・連絡先に関する情報について、統括責任者、窓口担当者、またはそれ以外に共有しないものとする。
調査担当者は、調査協力者があらかじめ明示的に同意しない限り、調査協力者の指名・所属・連絡先に関する情報について、統括責任者、窓口担当者以外に共有しないものとする。


調査
通報窓口のうち、通報者から受けた対象事案に関する調査は統括責任者または、パワハラ担当が行うものとする。
事案担当者は必要に応じて社外窓口に助言を求めることが出来る


協力義務
労働者は通報窓口及び調査担当者より、調査協力を求められた場合にはこれに協力しなければならない。拒否した場合には会社は就業規則等に準じて処分を科すことが出来る。


是正措置
調査の結果、違反行為等が事実であることが明らかになった場合には、社長または違反行為等に関与した労働者等の所属する所属長は、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
調査の結果、役員や所属長が関与する違反行為等が明らかになった場合には、是正措置を講じるのに先立ち、是正措置等の内容について、中立性及び公正性に疑義が生じるおそれおよび利益相反が生じるおそれがない外部の専門家の意見を求めなければならない。
社長は、法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。


社内処分
会社は、違反行為等に関与した者に対し、就業規則等に準じて、処分を科すことが出来る。


通報者の保護
会社は、通報者が通報等をなしたことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない
会社は、通報者が通報等をなしたことを理由として、通報者の職場環境が悪化することの内容に、適切な措置を講じなければならない。
労働者等は、通報者が誰であるか、調査に協力した労働者等が誰であるかを探索してはならない。
会社は、通報者に対して不利益な取り扱いまたは嫌がらせ等を行ったものに対し、就業規則等に準じて、処分を科すことが出来る。


守秘義務
会社ならびに担当者は、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、通報内容及び通報内容に関する調査結果はもとより、これらを通じて知り得た個人情報その他の通報等に関する情報を第三者に開示して名はならない。
会社は前項の規定に違反した者に対し、就業規則等に準じて処分を科すことが出来る。


利益相反の回避
窓口担当者は、自らが関係者となっている通報または相談を受け付けた場合には、窓口責任者に相談の上、他の窓口担当者に引き継がなければならない。
労働者等は、自らが関係者となっている通報内容の調査や法令等違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。
会社は前項の規定に違反した者に対し、就業規則等に準じて処分を科すことが出来る。


通報者への通知
会社は、通報者等に対して通報等を受け付けた旨を速やかに通知するとともに、受付後の対応方針についても適宜通知しなければならない。ただし、通報等が匿名で行われた場合にはこの限りではない。(以下、本条において同じ)
会社は、被通報者のプライバシーの配慮しつつ、通報者に対して、通報内容に関する調査の進捗状況について、適宜通知しなければならない。
会社は、被通報者のプライバシーに対して、通報者等に対して、調査結果及び是正措置等を遅滞なく通知するものとする。
会社は、通報内容に関する調査完了後、通報者に対して、不利益取り扱いを受けていないか確認しなければならない。


上長への通報等の扱い
各労働者にとっての上長に対して行われた通報等について、当該通報等を受けたものは、速やかに通報内容を社内窓口に報告しなければならない。社内窓口がない場合は外部窓口か会社責任者に報告しなければならない。
前項の通報にかかる、対象事案の調査、守秘義務、是正措置等、処分等、不利益取り扱いの禁止、利益相反の回避等に関し、本規定に定める通報及び相談に準じて取り扱う


不正の目的による通報の禁止
通報者は、虚偽の通報等はもとより、他人を誹謗中傷する通報等、その他不正の目的による通報等を行ってはならない。
会社は前項の規定に違反した者に対し、就業規則等に準じて処分を科すことが出来る。


自主的な通報の取り扱い
会社は、違反行為等に関与した労働者等が、自主的に通報窓口または上長に対して報告した場合には、処分等を減免することがある


周知
会社は、個人情報等の保護に配慮したうえで、通報窓口の運用実績について、必要に応じて周知するものとする。
会社は、労働者に対して、定期的に内部通報制度に関する周知を行うものとする。